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税務無料相談会

先日、某ハウスメーカー様主催の税務無料相談会の相談員をさせていただきました。
相談内容は、まだ相続が発生していませんが、御母様が88歳とご高齢であり何時相続が発生してもおかしくないという状況におかれているとのことでした。
相続人はこのお母様の息子さん長男・次男のお二人でした。今回の相談は長男様がお一人でこの相談会に出席されました。
具体的な相談内容としては、長男夫婦とこのお母様が二世帯住宅で暮らしていて、お母様所有の土地に、長男がこの土地の上に建物を建て、1階部分お母様及び2階部分長男夫婦が住んでいるという状況でした。お母様の財産総額に占める土地の評価額が高く、現預金が少ないというものでした。長男が土地のすべてを取得してしまうと法定相続分以上の取得になってしまうため、次男の遺産取得不足分については長男が金銭で補う旨の提案をさせていただきました(代償分割といいます)。長男の方が自分の預貯金で不足分を補うというものです。
お母様所有の土地に長男所有の家屋が建っている為、長男夫婦の生活の拠点を取り壊して土地を換価分割することは現実的ではないことから、一つの方策と考え提案させていただきました。
上記提案を実行するにあたっては、前提としてお母様の財産の棚卸をすることや死亡保険金の契約内容の見直し(受取人の見直し)が必要であることをご説明いたしました。
一般的に相続人間の仲がそれほど悪くなくとも財産の総額に不動産評価額の占める割合が高いと、相続発生後の遺産分割協議で苦労されてしまうケースが多く見受けられます。この為、生前に相続人間で満足出来る遺産分割協議案を複数検討し試算をしておくことが重要であると考えます。

以上

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