相続税の申告は第一次相続だけではなく、将来を見据えた第二次相続まで視野に入れて考えることが重要です。第二次相続まで試算し、 一族でどれだけ税金を払わなければならないのか、節税対策はないのかを考えます。相続人が病気や認知が進んだ場合の財産(主に預金や不動産)の管理の仕方、争続にならない為の方法を解決してまいります。また、今は問題にならないが将来発生す問題点発見し対応策を考えて参ります。

相続が発生している方

相続が既に発生している場合打つ手は限られている!

・既に相続が発生している相続人の方々の場合、相続開始時から10か月以内に相続税申告書の提出及び相続税の納付(税額が発生している場合)が必要となります。原則遺産の総額が基礎控除(600万円×法定相続人の数+3,000万円)以下であれば税額が発生しない為、相続税申告書を提出する義務はございません。また基礎控除額を超えている御相続の場合、土地の評価方法の検討及び小規模宅地の特例・生命保険金の非課税規定適用などを考慮してどれだけ相続税額を抑えることができるかがカギとなります。

・小規模宅地等の特例の適用については相続人の誰が被相続人の土地を相続するのかという遺産分割の仕方にも連動する為試算が必要です。また将来起こる第二次相続も視野に入れて第一次相続の遺産分割を考えることも重要です。

▼ピックアップ

相続税申告書の提出及び相続税の納付(税額が発生している場合)期日:
相続開始時から10か月以内

原則遺産の総額が基礎控除(600万円×法定相続人の数+3,000万円)以下の場合:
税額が発生しないため、相続税申告書を提出義務無し。

基礎控除額を超えている御相続の場合:
土地の評価方法の検討及び小規模宅地の特例・生命保険金の非課税規定適用などを考慮してどれだけ相続税額を抑えることができるかがカギ。

小規模宅地等の特例の適用の場合:
・相続人の誰が被相続人の土地を相続するのかという遺産分割の仕方にも連動する為試算が必要。
・将来起こる第二次相続も視野に入れて第一次相続の遺産分割を考えることも重要

これから相続が発生する方

終活の一部として財産整理を検討されているかたや、近未来に相続が発生することが想定される方々対象です。相続は亡くなってからでは遅いのです。前もって準備することで万全な対応が可能となります。当事務所では「相続税の節税」と「相続財産の管理」という視点にたって対応しております。

相続税の節税

・二次相続までの試算、相続で取得した資産のご売却試算

・生前贈与した上での試算

・資産の組み替え(不動産の購入・生命保険の契約)による節税・資金の確保(納税資金の確保)

・非上場株式の試算・次世代への贈与の検討。

相続財産の管理

・遺言公正証書の作成・お手伝い

・民事信託等による財産管理方法の御相談