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消費税インボイス制度開始まであとわずか!

皆さんこんには! 税理士の戸田です
9 月に入ったというのに酷暑が続いておりますが、体調大丈夫ですか?
消費税インボイス制度開始までに1 か月を切りました。
昨年からお客様には消費税のインボイス制度の内容や準備について説明してきました。
やっと、お客様の方も本腰を入れて税理士の話に耳を傾けるようになった感じです。
適格請求書発行事業者の登録申請は終わっている方が大半ですが、それぞれの企業で大変
悩まれていると私は感じています。

不動産賃貸業でのお話し
居住用及び非居住用(法人の事務所貸付など)の双方の用途で貸し付けていて課税売上高が
1000 万円いかない個人事業主様・法人様(家主さん)は非常に悩むところですね。適格請求
書発行事業者になるかならないかは家主である個人事業主や法人様の考え方によります。経
過措置を上手に使ったり店子の出方を伺ったりなど総合的に判断して登録申請するかどう
かを決めてほしいものです。
家主さんの中には、課税売上高が1,000 万円行かなくても、適格請求書発行事業者の登録
をする方もいる様です。店子が一般企業の場合、適格請求書発行事業者か否かで、借りる決
断をする企業も出てくるという予想での対応という事です。適格請求書が発行されないと
経理処理が非常に煩雑になるので、その点も物件決定の大きな要因になると想像します。
また支払う側の場合に、インボイスを取得したかどうかの手紙を出す取引先とそうでない
取引先をまずは確認・区別しているお客様がおりました。これは勉強になりました。
経営上の判断と考えます。前述した不動産関連の事例にもだしましたが、それぞれの企業内
での処理の煩雑化を避けるためという事です。煩雑=人と時間が必要=コスト増と言う考え
です。
手紙を出すところについては、返信がきたところについて返信内容を表に纏めて管理す
ることを勧めております。経理処理上頻繁に出てくる取引先の請求書についてはインボイス
の取得の有無を表などに一括管理しておくことが、作業効率を上げることにつながります。
10/1 からの実施ですが、実際の運用では混乱することも予想され、各企業内でのシュミ
レーション、部署内勉強会の実施など事前の対応をしておくのが良いと考えます。また、私
たち税理士とも綿密にコミュニケーションをとって進めていくことをお勧めいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。参考までに、国税庁のインボイス検索サイトとお取引先様へのインボイス登録番号などを確認するときに使用できる文章のサンプルを掲載しておきます。お役立てください。次回は引き続きインボイス関連について掲載いたします。

参考サイト

国税庁法人番号検索サイト

国税庁のサイトで各企業に与えられている法人番号が検索できるサイトです。自社またはお取引先様の法人番号が検索できます。

国税庁 適格請求書発行業者公表

適格請求書発行業者様の登録番号を検索できるサイトです。

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