ブログ

「新リース会計基準」最終基準書が公表されました!

皆さん、こんにちは!
三連休いかがお過ごしでしょうか?
私は、連休初日に日本テレビの笑点収録(2本分)を高校時代の友人と見てきました。大喜利では特別ゲストに木久扇師匠が登場し大盛り上がりでした!

さて、今回は今年9月3日に公表された新リース会計基準についてのお話です。非常にザックリとした説明になってしまいますが、新リース会計基準では原則として、リースの借り手は、ファイナンスリースに限らずオペレーティングリースについても貸借対照表上で資産及び負債に計上することとなるものです(上場会社及び会社法上の大会社には2028年3月期から強制適用。2026年3月期から早期適用も可能)。特例として、リース期間が1年以内の短期リースやリース料が300万円以下の少額リースについては賃貸借処理が認められるようです。

今回すべてのリース取引が資産・負債に計上された場合、財務の視点で考えると企業の経営実態が決算書に適切に反映されやすくなるものと思われます。適用後に資産・負債が増大し、自己資本比率や総資産利益率(ROA)などが大きく減少する可能性があります。
今後税務が、新リース会計基準に対してどのような対応(改正)をするのか、注視していきたいと思います。

※上記の内容について、実際の実務での適用については各読者の方の自己責任において対応していただきたく存じます。

以上

関連記事