皆さま
酷暑が続く9月如何お過ごしですか?
この暑さは耐え難いですね。エアコンが無いと本当に命の危機すら感じる暑さです。温暖化やヒートアイランド現象の賜物なのでしょうか?早く秋を迎えたい戸田です。
さて今回は令和5年度相続税及び贈与税改正に関するお話です。改正点を中心に大切な部分をピックアップしてお話いたします。
令和6年1月1日施行
相続時精算課税と同様に、暦年贈与課税についても令和5年度税制改正で大きなメスが入りました。具体的な改正点の説明に入る前に暦年贈与課税の制度について先ずはお話しましょう。
暦年贈与課税とは、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率又は特例税率の累進税率を適用して贈与税額を算出するものです。
この制度に基づいて贈与された財産について、大きな改正が今回はいったのです。令和5年度相続税及び贈与税の税制改正前は、生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間が、『相続開始前3年以内』でしたが、改正後は『相続開始前7年以内』に延長されました。また、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円までは加算対象外となります。
相続時精算課税の制度について今回の改正で110万円の基礎控除が創設されたため、どちらが納税者にとって有利かは、財産の棚卸(試算時点で不動産・預貯金・金融資産等がいくらあるのかを把握すること)を実行し、贈与する予定の財産とその贈与時期などを決めて試算することが重要ではないかと考えます。もちろん将来被相続人になる方については健康に十分留意して頂き長生きをしていただくことも重要な視点と考えます。
※実際に相続税及び贈与税の申告をされるときは必ず専門家に御相談してから申告されることをお勧めします。個々で申告されるときは自己責任でのご対応となりますのでくれぐれもご注意ください。