相続が発生している方
相続が既に発生している場合打つ手は限られている!
・既に相続が発生している相続人の方々の場合、相続開始時から10か月以内に相続税申告書の提出及び相続税の納付(税額が発生している場合)が必要となります。原則遺産の総額が基礎控除(600万円×法定相続人の数+3,000万円)以下であれば税額が発生しない為、相続税申告書を提出する義務はございません。また基礎控除額を超えている御相続の場合、土地の評価方法の検討及び小規模宅地の特例・生命保険金の非課税規定適用などを考慮してどれだけ相続税額を抑えることができるかがカギとなります。
・小規模宅地等の特例の適用については相続人の誰が被相続人の土地を相続するのかという遺産分割の仕方にも連動する為試算が必要です。また将来起こる第二次相続も視野に入れて第一次相続の遺産分割を考えることも重要です。
▼ピックアップ
相続税申告書の提出及び相続税の納付(税額が発生している場合)期日:
相続開始時から10か月以内
原則遺産の総額が基礎控除(600万円×法定相続人の数+3,000万円)以下の場合:
税額が発生しないため、相続税申告書を提出義務無し。
基礎控除額を超えている御相続の場合:
土地の評価方法の検討及び小規模宅地の特例・生命保険金の非課税規定適用などを考慮してどれだけ相続税額を抑えることができるかがカギ。
小規模宅地等の特例の適用の場合:
・相続人の誰が被相続人の土地を相続するのかという遺産分割の仕方にも連動する為試算が必要。
・将来起こる第二次相続も視野に入れて第一次相続の遺産分割を考えることも重要