相続がすでに発生している方
・相続開始から10カ月以内に相続税申告書の提出と相続税の納付が必要となります。
⇒すでに発生している場合、打つ手は限られますが、少しでも相続税を抑えるために、以下のような点を考慮、検討していきます。
✓土地の評価方法の検討
✓小規模宅地等の特例の適用
✓生命保険金の非課税規定の適用
※遺産の総額が基礎控除600万円×法定相続人の数+3000万円)以下の場合は、原則、相続税申告書を提出する義務はありません。
目の前の相続だけではなく、将来を見据えた第二次相続まで視野に入れた試算が重要です。
当事務所では、「相続税の節税」と「相続の管理」という視点で対応いたします。
・ 一族でどれだけ税金を払わなければならないか
・ 節税対策はないか
・ 相続人が病気や認知症になった場合の財産管理はどうするか
・ 将来発生する可能性のあるリスクと対応策
・ 相続が争続にならないために
・相続開始から10カ月以内に相続税申告書の提出と相続税の納付が必要となります。
⇒すでに発生している場合、打つ手は限られますが、少しでも相続税を抑えるために、以下のような点を考慮、検討していきます。
✓土地の評価方法の検討
✓小規模宅地等の特例の適用
✓生命保険金の非課税規定の適用
※遺産の総額が基礎控除600万円×法定相続人の数+3000万円)以下の場合は、原則、相続税申告書を提出する義務はありません。
・終活の一部として財産整理をしている方、近い将来に相続の発生が想定される方
✓前もって準備することで、万全な対応が可能となります。
✓当事務所では、「相続税の節税」と「相続の管理」という視点で対応いたします。
・二次相続までの試算、相続で取得した資産の売却試算
・生前贈与した上での試算
・資産の組み換え(不動産の購入、生命保険の契約)による節税、資金の確保(納税資金の確保)
・非上場株式の試算、次世代への贈与の検討
・遺言公正証書の作成、お手伝い
・民事信託等による財産管理方法のご相談