個人事業主の方(不動産貸付業を営む方を含む)
「領収証はあるけど、これは経費に計上できるのか?」、「妻に給与を支払うことができないのだろうか?」などの御質問が毎年寄せられます。
当事務所で所得税確定申告の御依頼を頂ければ申告書の作成は勿論ですが、上記のような御質問に回答することで無駄な税金を支払わないことを提案して参ります。
株で得した/損をした方
証券会社に特定口座を開設している方々は、通常株式の取引について申告する必要性はありません。
しかし、株式取引の損失を繰り越したい又は証券会社2社以上で特定口座をお持ちの場合、A証券会社で利益がでて、B証券会社で損失が出た場合、申告を行うことで損益通算が可能となり、税金の還付が受けられる可能性があります。是非当事務所に御相談ください。